免許証の記載事項に変更が生じた時には、書き換えの申請が必要になります。例えば、結婚や離婚によって姓が変わったときや、本籍地に変更があった場合などです。 書き換えの申請は、戸籍の記載事項に変更が生じた日から30日以内に行うという決まりがあります(遅れたときには、申請するときに理由書が必要となります)から、なるべく早くしておきましょう。 たとえ結婚と同時に離職するとしても、看護師免許は生涯免許です。きちんと書き換えをしておかないと、将来復職しようと考えた時、困ることになります。仮に看護師として復職しなくても、保健師や助産師、ケアマネージャーなどとして働くのなら、その資格を得るための基礎となる免許です。 年月が経って確認が難しくなると、申請してから新しい免許証が手元に届くまで、数ヶ月余分に時間がかかることもあるので、決して放って置いてはいけません。 免許の書き換え申請は、厚生労働大臣宛に行うことになっていますが、申請書類の提出先は厚生労働省ではなく保健所です。就業中の場合は勤務地の保健所、未就業の場合は住所地の保健所となります。しかし、一部提出先が県庁になっている県もあるため、事前に保健所か県庁に問い合わせて確認してみると良いでしょう。 書き換え申請に必要なものは、看護師免許証と発行から6ヶ月以内の戸籍謄本又は抄本、それと印鑑です。ただし、日本国籍を有しないのであれば、戸籍謄本の代わりに外国人登録原票記載事項証明書を用意します。 申請用紙は、籍(名簿)訂正・免許証書き換え交付申請書を使用します。保健所に備えられているものを使用しても、パソコンでダウンロードしたものを使用してもかまいません。 手数料は、免許登録税として、変更事項1件につき収入印紙1000円分が必要となります。ですから、結婚で姓と本籍が同時に変わる場合などは、2000円分用意することになります。 書き換え後の免許証を窓口に取りに行く自治体であれば用意するものはこれだけですが、郵送となっている自治体では郵送用の切手も必要となります。ですから、自分の提出先がどちらであるのか事前に確認する必要があります。 また、収入印紙も切手も、手続きをする保健所などでは手に入りませんから、事前に必要な金額を確認し、郵便局で購入して持参するようにしましょう。 新しい免許証が手元に届くまでの期間は、自治体や申請の条件によって差がありますが、いずれにせよ必ず免許証が手元に無い期間が生じます。ですから、申請の際には忘れずに免許証の番号を控え、コピーを取っておくようにしましょう。 免許証は看護師の身分を保証するものですから、不測の事態に備えておくことが大事です。
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